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労災保険、健康保険給付請求に関る事務業務災害、通勤災害の保険給付業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
業務災害とは、業務が原因となった災害ということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。
この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場(法人・個人を問わず一般に労働者が使用される事業は、適用事業となります。)に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われるものです。
通勤災害とは通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
通勤災害とされるためには、その前提として、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。
※労災保険の保険給付については、こちらの一覧をごらんください。 労災保険給付・健康保険給付(PDF :29KB) 労災かくし 労災かくしとは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」をいいます。
思い違いされている場合が多いのですが、労災事故でケガをしたりしたときに労災保険を使わない事が労災かくしではありませんのでご注意下さい。
労災かくしを行い、そのときはうまくすり抜けたつもりでも、あとになって発覚してしまうケースが多いようです。労災被害にあった社員が会社を辞めた後に労基署に駆け込むケースや会社の対応に不満を持っている被災社員や家族が申告するケースです。
労災保険給付請求について依頼するには労災事故、業務中・通勤中の交通事故による保険請求に関することは、顧問契約に原則含まれていますが、調査や資料作成に手間取るような事故については、別途料金が発生します。また、スポット契約でもお引受いたしますので、労災請求をする前にまずはご相談ください。
※労災保険給付請求手続きを委託したいときは、お問い合わせページからご連絡ください。 高額化する労災事故賠償額なぜ高額化しているのか?
労働災害による損害賠償請求訴訟は、年々増加傾向にあります。特に最近では被害者やその家族が労災保険の給付内容では満足できず、また、被害者が生計維持の中心であった場合、遺族や家族の生活の維持が困難を期しているためです。 なぜ、労災保険の給付額では満足を得られないかは、労災保険給付一覧でもわかりますように労災保険の障害、死亡に関する給付は原則年金給付となっているからです。年金給付であるために一時期にまとまったお金は入ってきませんし、年金の前払一時金制度を利用しても、1000万円から2000万円程度が限度です。このため、業務上の事故で重い障害が残ったり、死亡してしまった場合、不法行為責任、使用者責任、安全配慮義務違反などにより企業に損害賠償請求を起こされてしまうケースがあります。一時に数千万円の損害賠償を請求された場合、すぐに対応できる企業はごく一部ではないでしょうか。 最近の高額判決、和解事例
任意保険の勧め日本は今後ますます米国のような訴訟社会になることが予想されます。今までは泣き寝入りしていたような事故であっても、誰もが訴訟を起こせる状態に置かれています。訴訟から企業を守るためにはどうしたら良いでしょうか。個人としては、生命保険、損害保険、火災保険、自動車保険、障害保険など様々な保険に加入し、不慮の事故に備えているはずです。しかし、企業に対してはどうでしょう。個人と同じように不慮の事故に対しての備えはできているでしょうか。企業も不慮の事故に対しては、労災保険だけでは不十分であることを認識し、被災者に十分な補償ができるようにするためにも労災上積保険などへの加入を勧めます。
健康保険の保険給付日本の医療保険制度は、職域によって加入する制度が異なります。大きく分けると、農業や自営業を営む人たちが加入する「国民健康保険」、会社や工場、商店などで働く人が加入する『健康保険』になります。
また、健康保険では、業務上、通勤途上の病気やケガで労災保険給付が受けられるものは給付は受けられません。 ※労災保険の保険給付については、こちらの一覧をごらんください。 労災保険給付・健康保険給付(PDF :29KB) アスベスト問題への社会保険労務士としての取り組み 社会保険労務士は、労災保険に係る認定申請の手続業務を専門的に行っております。
当事務所では、石綿による肺がん・中皮種等により死亡または療養中の方の労災保険による給付請求手続について専門的に扱っております。 石綿(アスベスト等)関連疾患者及び死亡された遺族の救済のために積極的に相談に応じておりますので、事前にお電話・FAXにてお申し込みください。 ご相談する場合は、過去の死亡診断書等または現在療養中の患者の方は診断書と職歴証明書(石綿、アスベストの取扱いをした業務についてわかりやすく説明できる証拠または同僚労働者の証明があるもの)が必要となります。 |