労使関係、人事労務問題に関る相談、指導
採用から退職まで
『人』を雇用すれば、労務管理、雇用問題に必ず直面します。一口に労務管理と言っても、非常に広範囲にわたり、関連する法律も多岐にわたります。
労務管理、雇用問題に関することは、経営者の悩みの種となり、いつまでも抱え込んでしまうことが多いようです。しかし、この時ばかりは専門家である労務管理事務所にご相談すれば良いのです。特にトラブルになりやすい解雇や残業時間などは経営者の誤った判断で事態が悪化するケースが見受けられます。法律的な裏づけも無く行なってしまうと後になって社員とのトラブルや裁判沙汰を引き起こす原因にもなります。経営者の皆様が思っている以上に我々は法律という網にかかっていることを認識し、行動する必要があります。
当事務所は『労務管理』に特に力をいれており、『労使トラブルの未然防止』を社会保険労務士の使命と考えておりますのでこれらの問題でお悩みの経営者の皆様はぜひご活用下さい。
労務管理、雇用問題、労使紛争未然防止のスタンス
「法律遵守(コンプライアンス)は経営にとって必要な事柄です。当事務所のスタンスとしてもコンプライアンスを前提にアドバイスをし、労務管理、労使紛争未然防止していきたいと考えています。しかし、全て法律に当てはめれば解決できる問題だけではありません。この『簡単に答えは出せない』『答えが一つでない』が労務管理の難しさにつながっているのではないでしょうか。当事務所では、経営者の皆様にとって、最善の解決策を追求し、ご相談に対応していきたいと考えています。」
人を雇用するときのリスク対策
使用者責任、安全配慮義務、運行供用者責任など民法や自賠責保険法などの代表的な企業責任がありますが、いずれも人を雇用する事で起きえる責任です。また、労働基準法、安全衛生法などに違反する事で行政処分やさらに民事訴訟、刑事訴訟まで発展することも考えられます。そして、いずれもが損害賠償を請求される恐れがあるということです。
事前の対策として、社員とのトラブル(賃金、残業時間、割増賃金、解雇、退職金など)や交通事故、労災事故など発生する可能性があることをまずは認識しなければなりません。そのためには、万一事故が発生してしまった場合のコストがどの程度になるかも同時に考えていかなくてはなりません。事故が起こった場合、大切な社員、お金、時間、社会的信用、取引先から信用など大きな損失があります。これらの費用、損失を考えれば、事前に講じる費用や労力はあまり負担にはならないのではないでしょうか。
就業規則の作成、見直し
企業によっては、「社則」「従業員規則」など様々な名称で、この規則を明文化していますが、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類を総称して「就業規則」といいます。
就業規則の内容を区分すると、労働条件そのものに関する部分と、それ以外の職場規律などに関する部分とに大別されます。
労働条件を明文化することによって、従業員にとっては安心して業務に励むことができるというメリットがあるほか、使用者にとっても労働条件を統一的、画一的に処理できるというメリットがあります。
また、職場規律を規定することによって、使用者にとっては職場の秩序を守るというメリットがあるほか、従業員にとっても就業規則を遵守している限り、使用者の恣意的な制裁を受けないというメリットがあります。
このように、就業規則は、使用者側、従業員側双方にとって有益な機能をもっており、企業の合理的、能率的運営に資するとともに、従業員と使用者との間の無用なトラブルを未然に防止するという役割を果たしています。
労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所の調査、会計検査院の検査
この行政による調査には、次のようなものがあります。
労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所
【一般調査といわれるもの】
社会保険定時総合調査
社会保険算定基準調査
社会保険その他給付調査
労働保険算定基礎調査
雇用保険失業給付調査
労働保険給付実地調査 |
【特別調査といわれるもの】
賃金不払い等申告、労働災害発生による
労働基準監督署の特別調査 |
会計検査院
会計検査院の検査は、直接民間の会社を検査するものでありません。労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所の行政機関の業務が適正に行われているかを検査します。その裏づけを取るために民間会社は協力を要請されます。
調査により
被保険者の加入漏れや賃金の申告漏れなどにより労働保険料や社会保険料を追加徴収されたり、助成金の不正受給により返還を求められたりします。
調査をスムーズに行なうには
調査についての相談、指導は、顧問契約した企業先に限って対応しています。
これら調査、検査は日常から適切な処理を行い、帳簿等を整理しておくことがスムーズに運ぶポイントです。突然の調査・検査がスムーズに対応するためにも顧問契約をお勧めいたします。
労使関係、人事労務問題に関するご相談は
「専門家に依頼することをお勧めします」
ご相談については、顧問契約または特別顧問契約を結んだ企業先のみとさせていただきます。理由は、これらの問題は前に述べた通り簡単に答えがでるようなものでありませんので、当事務所が企業先の実情を把握し理解しておかなければなりません。当事務所の責任を全うするためにも中途半端な仕事はできませんのでスポット契約でのご相談、ご質問はお引受できませんことを予めご了承下さい。」